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病院に支払う自己負担額を1ヶ月(暦ごと)に一定額(自己負担限度額)以内にとどめる制度です。
この制度を利用するには、次の二通りの方法があります。
@「限度額適用認定証」の交付を受ける
入院前に自分の加入している保険者へ申請し「限度額適用認定証」の発行を受けて下さい。入院時に病院受付に提示して頂くことにより、1ヶ月の支払いは一定額(自己負担限度額)以内となります。 (但し、発行まで1週間程度かかる場合がありますのでご注意下さい。)
A後日払い戻しを受ける
一端自己負担額をお支払い頂き、自分の加入する保険者で手続きをする事により、一定額(自己負担限度額)を超えた分が戻ります。
手続きを行う各保険者窓口は下記の通りとなります。
● 国民健康保険:各市役所(区役所)
● 役場
● 政府管掌社会保険:所轄の社会保険事務所
● 共済・組合等:勤務先事務担当者
但し、差額室料・文書料・入院時食事負担額等は、この制度の対象とはなりません。
この制度についてご不明な点がありましたら、事務担当者までお問い合わせ下さい。
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【月曜日〜金曜日】
午前9:00〜12:00
午後13:30〜17:00
【土曜日】
午前9:00〜12:00
【月曜日・火曜・水曜・金曜日】
午前8:30〜12:00
午後13:45〜17:30
【木曜日】
午前9:00〜12:00
【月曜・水曜・木曜・金曜】
午前9:00〜12:30
午後13:30〜17:00
【火曜・土曜】
午前9:00〜12:00